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登記申請書について
相続登記を法務局へ申請する際には、申請書を提出する必要があります。
それでは、登記申請書には、どのように記載をすればいいのでしょうか?
次の写真は申請書の記載例です。
割り振られている番号ごとに詳しく説明をさせて頂きます。
申請書はこちらからダウンロードできますので、申請書を作成される際はこちらをご利用下さい。
それでは、申請書への具体的な書き方をご案内させて頂きます。
登記申請書への記載事項
①目的
相続を原因とする所有権移転の場合、赤線部分の登記の目的の記載は次のような内容となります。
被相続人が対象不動産の
①全部を所有している場合
…所有権移転
②全部でなく一部の持分を共有している場合
…○○○持分全部移転
※○○○には被相続人の氏名をご記入ください
③ ①と②が両方ある場合
…所有権移転及び〇〇持分全部移転
②原因
相続を原因とする所有権移転の場合、赤線部分の原因の記載は次のような内容となります。
①一般的な相続、代襲相続の場合
… ○年○月○日 相続
※日付は、被相続人が死亡した日
②数次相続の場合
… ○年○月○日 A相続、○年○月○日 相続
※数次相続については、次の内容をご参考下さい。
数次相続
1人だけでなく、複数の方が亡くなり数次相続となる場合は、それぞれの相続の原因を書く必要があります。
上の図のようなケースだと、原因は次のような内容となります。
【平成26年○月○日A相続、平成30年○月○日相続】
反対に、上の図のように、Aさんが先に亡くなっている場合、原因は次のようになります。
【○年○月○日 相続】
これは、被相続人→A→Bという相続があったわけではなく、Bさんが代襲相続をしているので、あくまで被相続人→Bへの相続のみを原因とするからです。
③申請人
被相続人
上段に被相続人を記載し、下段に不動産を相続する相続人を記載します。
上段の被相続人の箇所には、(被相続人 ○○○○)のみを記載し、被相続人の住所を記載する必要はありません。
相続人
下段には、相続人の住所・氏名・電話番号を記載します。
電話番号は、法務局から連絡事項(申請書の補正等)があった場合に、記載された電話番号に連絡があります。
またお名前の横には、認印を押印下さい。
相続人が複数になる場合は、次のように記載します。
相続人2人が、2分の1ずつ相続する場合
被相続人の持分2分の1を相続人2人が、2分の1ずつ相続する場合
④添付書類
相続登記を原因とする場合、添付書類の記載は、次の通りとなります。
【登記原因証明情報、住所証明書】
具体的な書類名(戸籍謄本、遺産分割協議書等)を記載する必要はありません。
相続登記で提出する詳しい添付書類については、こちらをご参考下さい。
相続登記で提出する添付書類とひな形一覧
⑤書類の返却方法
法務局へ登記の申請を行う場合、書類の返却方法を決める必要があります。
書類の受け取り方法は、窓口受取か郵送返却のどちらかとなります。
窓口受取の場合は、登記手続きが完了した場合、申請した法務局において、直接書類を受け取る方法です。
郵送返却の場合は、登記手続きが完了した場合、法務局が申請人の同封した返信用の封筒を使用して書類を送付してくれます。
相続登記の場合、登記完了後、登記識別情報という大切な書類を送付するため、返信の送付方法は、本人限定受取郵便、書留郵便又は信書便(引受け及び配達の記録を行うもの)に限定されているため、普通郵便用の切手を貼った封筒では送付してくれません。
司法書士業界では、レターパックプラスを返信用の封筒として申請するのが一般的となっております。
レターパックプラスについて(郵便局HP)
⑥申請日・管轄法務局
日付は登記申請する日付を記載します。
郵送申請する場合は、日付は空白のままでも問題ありません。
また、申請した日付の横に、管轄の法務局を記載します。
管轄の法務局の名称は、こちらのHPを参考下さい。
全国の管轄法務局一覧
⑦課税価格
写真の赤線部分には、不動産の評価額が記載されております。
例えば、土地の評価額が1200万円、建物の評価額が500万円となっている場合、それぞれ相続登記を申請する場合は、両方を合算した1700万円が課税価格となります。
なお、この課税価格は、全ての不動産を合算した後、1000円未満の金額を切り捨てた金額となります。
例えば、全ての不動産を合算した金額が、1234万5678円の場合、課税金額は1234万5000円となります。
⑧登録免許税
登録免許税は、⑦課税価格の金額に0.4%かけた金額が登録免許税となります。
例えば、課税価格が1234万5000円の場合、この金額の0.4%なので、4万9380円となります。そして、登録免許税は100円未満を切り捨てますので、納付する登録免許税は4万9300円となり、収入印紙4万9300円分を申請書に貼付し、登記申請します。
⑨不動産の表示
相続登記をする不動産を記載します。
登記簿に記載されている不動産番号を記載すれば、不動産の所在、地番、家屋番号、床面積等、不動産に関する詳細を記載する必要が無くなります。
不動産番号の記載だけでは不安な方は、不動産番号を記入し、所在や地番などを併記していけば問題ありません。
⑩収入印紙
⑧の登録免許税分の収入印紙を申請書に貼付します。
申請書の空いている箇所に貼付するか、収入印紙だけを貼る用紙を準備します。
貼付した収入印紙には、印鑑など押印しないようにご注意ください。
必要書類
相続登記の申請で必要となってくる書類には、次のようなものがあります。
・登記申請書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
(改製原戸籍、除籍謄本)
・被相続人の住民票の除票 又は 戸籍の附票
・遺産分割協議書
・相続人全員の現在の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・相続する人の住民票
・納税通知書又は固定資産税評価証明書
場合によって必要な書類
・上申書
・納税通知書
・登記済権利証又は登記識別情報
・委任状
・登記申請書
・遺言書
・被相続人の戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・遺言書により相続する人の現在の戸籍謄本
・遺言書により相続する人の住民票
・納税通知書又は固定資産税評価証明書
場合によって必要な書類
・上申書
・納税通知書
・登記済権利証又は登記識別情報
・委任状
・登記申請書
・遺言書
・被相続人の戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・登記済権利証又は登記識別情報
・受遺者の住民票
・納税通知書又は固定資産税評価証明書
遺言執行者の定めがある場合
・遺言執行者の印鑑証明書
遺言執行者の定めがない場合
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の戸籍謄本
場合によって必要な書類
・上申書
・納税通知書
・登記済権利証又は登記識別情報
・委任状
・登記申請書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
(改製原戸籍、除籍謄本)
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の現在の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
・納税通知書又は固定資産税評価証明書
場合によって必要な書類
・上申書
・納税通知書
・登記済権利証又は登記識別情報
・委任状
その他、登記手続きで必要となる遺産分割協議書、委任状などのひながたは、こちらのサイトからダウンロードできます。
相続登記に必要な書類のひな形の全て
原本還付できる書類
相続登記において原本還付できる書類には、次のようなものがあります。
・戸籍謄本
・住民票
・戸籍の附票
・印鑑証明書
・遺産分割協議書
・遺言書
・固定資産評価証明書、固定資産税納税通知書
・上申書で使用した登記済証、登記識別情報
・委任状
・上申書
まとめ
相続登記の申請書について記載しましたが、お分かりいただけましたでしょうか?
相続登記の申請が難しい、専門家に依頼したいという場合は、幸せ家族相続センターへご相談下さい。