自宅を所有している旦那様が妻や子供に自宅など建物の贈与手続きを行うことがあると思います。
そして、良かれと思ってした贈与が、後々の相続で大変なことになってしまうことがあります。
この記事は、相続税など税金の観点から見た贈与手続きの注意点を解説させて頂きます。(「争族」など、親族間での争いにならない観点から見た贈与などの生前対策は別の記事にて解説させて頂きます。)
今から親族に贈与をされようとされている方や、実際に贈与登記の準備をされている方は、是非こちらの記事をご参考下さい。
目次
贈与税、相続税とは?
まず「贈与税」「相続税」について説明させて頂きます。
簡単な説明をしたいので、特例等の記載は省略させて頂きます。
贈与税とは?
「贈与税」とは、簡単に言いますと「個人の人から年間110万円を超える財産をもらった場合、もらった人が納める税金」のことを言います。
具体例:成人している子供が親から年間で600万円を贈与により受け取った場合
まず贈与では一律に基礎控除である110万円を引いて計算しますので、贈与額から110万円を引きます。
600万円(贈与額)-110万円(基礎控除)=490万円(課税額)
次に課税対象である490万円に該当する税率を掛け、控除額を引きます。
贈与税の税率と控除額は次の通りです。
※一般の贈与税の税率と控除額
基礎控除(-110万円)後の価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | 0 |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1500万円以下 | 45% | 175万円 |
3000万円以下 | 50% | 250万円 |
3000万円超 | 55% | 400万円 |
※特例による贈与税の税率と控除額
(直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)へ贈与があった場合)
基礎控除(-110万円)後の価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | 0 |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1000万円以下 | 30% | 90万円 |
1500万円以下 | 40% | 190万円 |
3000万円以下 | 45% | 265万円 |
4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
今回は成人した子供が親から贈与を受けているので特例の税率となり、490万円の税金は20%、控除額は30万円となるので、それを計算すると贈与税は次のようになります。
490万円×20%-30万円=68万円(贈与税)
つまり親から年間で600万円をもらった場合、成人した子供は、68万円の贈与税を納める必要があります。
相続税とは?
「相続税」とは、簡単に言いますと「遺産を相続した人が一定金額を超える相続した場合に納める税金」の事を言います。
具体例:相続人は子供一人で相続財産の現金6000万円を相続した場合
相続税を計算する場合、相続財産から控除される金額を引きます。
なお、相続財産が控除額を超えない場合は相続税は発生しません。
法定相続人 | 基礎控除額 |
1人 | 3600万円 |
2人 | 4200万円 |
3人 | 4800万円 |
4人 | 5400万円 |
5人 | 6000万円 |
相続人は1人なので基礎控除額である3600万を相続財産から引きます。
6000万円(相続財産)-3600万円(基礎控除)=2400万円(課税額)
次に該当する税率と控除額を当てはめます。
相続税の税率と控除額は次の通りです。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1000万円以下 | 10% | 0円 |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円以下 | 45% | 2700万円 |
6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超え | 55% | 7200万円 |
2400万円の税金は15%で控除額は50万円ですので、それを計算すると相続税は次の通りです。
2400万円×15%-50万円=310万円(相続税)
つまり、子供一人が現金6000万円の財産を相続した場合310万円が相続税となります。
それでは、これらの税金を踏まえまして具体的な注意点等を解説させて頂きます。
贈与の典型的パターン
財産の贈与をする際の多くは、このどちらかになることが多いのではないでしょうか?
この記事では特に奥様、旦那様様など配偶者の方に贈与を検討されている方にお読み頂きたい内容となっております。
①配偶者への贈与
配偶者へ贈与する理由としては、次のようなものあると思います。
・相続時の税金対策のため
・配偶者に贈与したものを自由に使ってもらうため
・生前に配偶者に贈与し権利を確定するため
上記のような理由で自宅等の贈与登記の申請などを考えられている方もいらっしゃると思いますが、相続税対策ために贈与を行う場合には注意が必要です。
配偶者には相続税がかからない場合がほとんど
まず配偶者が遺産を相続をする場合、相続する財産が1億6000万円を超えない限り、配偶者に対しては相続税がかかることはありません。(相続税法19条の2)
ですので、奥様や旦那様に相続税がかからないように生前贈与を行う場合、その対策が有効となる方は財産が1億6000万円以上所有している方ということになります。
贈与することで二次相続時の税金が高くなる可能性がある
そして贈与をする場合は二次相続のことも考えておく必要があります。
具体例を通して解説致します。
上の事例のように、旦那様がお亡くなりになったとき、奥様がお亡くなりになったとき、それぞれお子様が遺産を承継すれば、旦那様がお亡くなりになった1次相続でも、奥様がお亡くなりになった2次相続でも相続税は発生しません。
これは、1次相続、2次相続どちらも相続財産が基礎控除の金額以下であるからです。
では生前のうちに夫婦間で贈与をしていた場合はどうでしょうか?
旦那様が全財産を奥様に贈与していた場合、1次相続では、相続税は発生しません。
しかし2次相続においては、
①奥様の財産が増加したことで相続財産が基礎控除の範囲を超えてしまったこと
②相続人の人数が減ったことによって基礎控除の金額が減少したこと
により、相続税が発生してしまうのです。
具体例では贈与の金額を極端に設定しましたが、このようによかれと思ってした贈与で相続税が発生する原因になることもあります。
ですので、自宅、金銭等の財産贈与の手続きを行う場合は、配偶者の方が亡くなった際の二次相続の事を考えたうえで行う必要があります。
贈与は相続より取得費用が高くなる?
さらに不動産を贈与する場合は、贈与税以外にも次のような費用が発生します。
・登録免許税
…不動産の登記名義を変更する場合に納める税金
・不動産取得税
…不動産を取得した場合に納める税金
・専門家への依頼料・報酬
…司法書士など専門家へ依頼した場合の費用
上記の費用は、不動産を相続する時と贈与する時ではどのくらい変わってくるのでしょうか?
※登録免許税、不動産取得税の税率は、対象となる不動産の固定資産税評価額に対して課税されます。
固定資産評価額は毎年通知されます固定資産税納税通知書に記載されておりますのでご参考下さい。
- 納税通知書(クリックで拡大)
- 赤枠の拡大図(クリックで拡大)
登録免許税
・相続…0.4%
・贈与…2%
不動産取得税
・相続…なし
・贈与…土地1.5%、建物2%
(ただし特例により居住用の土地建物には一定額の控除があります)
専門家への報酬(事務所などによって異なります)
・相続…7~11万円
・贈与…7~11万円
このように不動産に関しては相続した場合より贈与した場合の方が、不動産取得税、登録免許税などの費用は高くなります。
以上のように、配偶者へ自宅などの不動産を贈与する場合、税金の観点だけで見ると相続するより経費がかかったり、二次相続の際に相続税が高額になったりと注意しておく必要があります。
配偶者の方に贈与をする場合、今後の生活のための必要な財産を贈与することは問題ありませんが、相続税対策などの必要以上の贈与についてはよくご検討をされて下さい。
②子供への贈与
次にお子様に贈与にする場合について、解説をさせて頂きます。
お子様に贈与される理由としては次のようなものがあるのではないでしょうか?
・相続税などの税金対策
・子供へ承継させる財産を生前のうちに確定させておく
・子供に有効活用してもらう
お子様へ生前に財産を承継していくことは、将来の相続税を抑える効果が期待できます。
まず親の全財産を誰に承継するか決める
生前贈与を行う場合、最終的にご両親の財産をどのようにお子様に承継させていくかを考えたうえで行っていくことが非常に重要です。
どのように承継させていくか、その方法の一つとして「①小規模宅地等の特例と②配偶者居住権」を利用した承継方法をお伝えさせて頂きます。
この2つの制度を利用することで相続税の対策を踏まえた財産の承継をしていくことができます。
イメージとしては次のような承継方法です。
まずは①小規模宅地等の特例についてお話致します。
小規模宅地等の特例とは?
小規模宅地等の特例とは、「相続税の申告時に、親族などが亡くなった人の自宅を相続する場合、その自宅を8割減で計算できる特例」の事を言います。
この制度を利用できるのは、次の方々となります。
①配偶者
②同居している親族
③一定の要件を満たした親族
③の一定の要件がどのような要件かなど、小規模宅地等の特例は国税庁のサイトをご参考下さい。国税庁HP(小規模宅地等の特例)
この制度を利用して、お子様にご自宅を相続していけば、相続税を大きく抑えることができるのです。
ここで一つ気になる点があるかと思います。
それは、
配偶者の住む場所はどうなるの?
ご自宅を子供たちに相続させた場合、もちろん仲のいいご家族であれば、所有権は子供にあっても、親が住み続けることは了承してくれるでしょうが、少し家族の関係が悪化する可能性がある親子であれば、子供に自宅の所有権を全て承継させるのは残された親としては不安です。
そこで活用できる制度として「配偶者居住権」というものがあります。
配偶者居住権とは?
2020年4月1日より法改正により配偶者居住権というものが制定されました。
配偶者居住権とは、簡単に言いますと「自宅の所有者が亡くなった後でも、配偶者は住み続けることができる権利」の事を言います。
ですので、自宅の所有権はお子様に相続をしてもらい、自宅に住む権利は配偶者が取得することで、配偶者の住む場所を確保しながら、小規模宅地等の特例を利用して相続税対策を行うことができるのです。
また配偶者居住権自体も上手く利用すれば相続税を抑える効果があるのです!
配偶者居住権についてはこちらの記事で詳しく解説しておりますのでご参考下さい。
配偶者居住権とは?利用条件、注意点、税金など詳しく解説!
このようにご自宅を誰が承継していくかが決まると、他の相続人たちにはどのように金銭等の財産を贈与等により承継していくかが決まってきます。
ですので、贈与手続きを行う場合は全体の承継方法についてから行うことが重要となってくるのです。
それでは、全体の承継方法が決まったのであれば、そこからはどのように贈与していけばいいでしょうか?
具体的に誰にいくらの贈与をしていくかは各ご家庭の状況によって変わってくるので一概には言えませんが、将来的にどのように贈与をしていくかの計画を立てる際には、是非特例の存在を知られたうえで計画を立てて頂ければと思います。
贈与で利用できる税金の特例としては次のようなものがございます。
贈与で活用できる税金の特例
よく利用される特例として次のようなものがあります。
教育資金等の一括贈与の特例
この特例は簡単に言いますと「30歳未満の子供か孫に対しての教育資金の生前贈与を1500万円まで非課税」とする制度です。
またこの特例はあくまで将来的な教育費などどして一括で贈与する場合に適用されるもので、そもそも生活費や教育費などでその都度必要となる費用は、贈与しても贈与税はかかりません。
このことは国税庁のHPにも次のように記載あります。
(国税庁HPより)
次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。(中略)
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。
したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
ですので、この特例は早い段階でお子様へ一括して贈与されたい方にとって有効な特例と言えます。
住宅取得等資金の贈与の特例
この特例は、簡単に言いますと「子供か孫が住宅を購入するための資金の贈与は、一定額まで非課税」とするものです。
この特例を使うことによって、住宅を取得するための資金贈与が非課税になるので、節税効果の高い生前贈与と言えます。
非課税となる金額は次の通りです。
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
平成31年4月1日~令和2年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
令和3年4月1日~令和3年12月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
これらの特例を利用することで生前の間に子供たちに贈与税がかからずに贈与していくことができます。
ただし、この特例を利用することで、自宅を取得した親族は、さきほどの小規模宅地等の特例が利用できなくなるので注意が必要です。
小規模宅地等の特例は、自宅を所有している親族は利用できないからです。
ですので、住宅取得等資金の贈与の特例を利用する場合は、親の自宅は長男が承継することにした場合、親の自宅を承継しない次男などに対して利用するなど、親が住んでいる自宅を誰が承継していくのかをよく考えたうえで利用していく必要があります。
まとめ
以上のように、親族への贈与は1次相続、2次相続のことや全体の承継方法などを考えたうえで行っていく必要があるのです。
またこちらで記載した内容は主に2次相続での税金面からの観点になりますので、こどもの教育方針、子供間での紛争性など、税金面以外におきましても総合的に判断していく必要があります。
そのような総合的な専門家の意見が必要な方は、是非幸せ家族相続センターまでご相談下さい。※個別具体的な納税等に関するご相談は、税理士にて対応させて頂きます。